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せんねんより御ふれふみデータベース
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 076
アイテムID
2076
内容記述/Description
他国之船頭・水主ハ、大坂
舟宿之者、此趣可申合、
穿鑿之時不存と申者
有之ハ船宿可為越度事
一、廻船荷物、船問屋請取置、船之
善悪并船頭・水主等之儀、荷主ハ
不知之、問屋吟味仕、船積致させ
候上ハ、皮船之舩頭・加子、荷物を
盗取令紛失ハ、其品々問屋y
荷物主方へ可弁償之、勿論
右之悪とく、依科軽重、或死罪、
或牢舎可申付事
附、問屋請取置荷物、出船聞立、
早速積可廻候、廻船無之由偽を
申、久々荷物を預置ニおゐてハ、
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 075
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 077
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