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せんねんより御ふれふみデータベース
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 075
アイテムID
2075
内容記述/Description
穿鑿之上、船頭不届ニ而令破
損は、其割符荷主へ相懸へか
らす、運賃其侭遣、取あくる
荷物ハ大坂伝法其外廻船中と
して右約束之所迄積可届、
自今以後川口ニおゐて舟頭
不届有之ハ、其割符廻船中
可相掛事
一、公儀御用ハ不及申、諸大名衆并商
売人荷物、材木以下、江戸廻船
之船頭・水主、川口ハ勿論、泊々ニ
而も、浦々御制札之通不相背
様念入相届へし、若徒を
工ミ、滞儀有之ハ、可為曲事
附り
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 074
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 076
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