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せんねんより御ふれふみデータベース
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 073
アイテムID
2073
内容記述/Description
一、於浦々御制札之旨令違背、破損
船難渋致は、鳥羽より下は
江戸へ申上、同所より上方は
帰帆之刻、此方へ可相断事
一、順風無之、船中ニ而日数を送り、
粮米ニつき候時ハ、何事二而も
其湊へあかり買可申、但其所ニ
売米無之時ハ、船中之米を
遣、荷物上ル所ニ至りて可致返済事
一、難風ニ逢ひ、船致破損、荷物
はまり候由偽、船頭荷物売候
儀於有之は、其船之加子、其所之
代官・庄屋方へ早速訴人可致候、
然ル上、縦同類たりと言共、其咎
を免し、褒美可遣事
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 072
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 074
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