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せんねんより御ふれふみデータベース
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 072
アイテムID
2072
内容記述/Description
異儀可遣之事
一、沖ニ而荷物をはね候時は、其所y
近湊へあかり、如御制札、代官
庄屋へ相断、穿鑿を請、船ニ
相残荷物之分書付証文を取り
可参、証文於不分明は、荷主可
申来、吟味之上急度可申付事
一、船頭浦々之者と申合、荷物を
盗取はね候由於申ハ、船頭は勿論、
加子壱人も不残可為死罪事
一、沖ニ船をかけ有之而、船y船へ
荷物売候儀、可為曲事、若令
違背売買候者も可為死罪
但、穿鑿之上、軽重可有之事
附り、自分之荷物ニ而も船中ニて
一円売買仕間敷事
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 071
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 073
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