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大阪公立大学文学研究科「新機軸」特設データベースコレクション
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 295
アイテムID
2295
内容記述/Description
一、隣家たりとも茶立女を外ヘ
雇遣候儀停止ニ候、勿論町家ヘ
一切往来仕せ間敷事
一、茶屋ニ自今娘有之者者
其わけ年寄ヘ明白ニ申達、
吟味之上可差置候、少ニ而も
紛敷仕方致候ハヽ可為曲事、
茶立女之外十二歳以上之女子
客之前ヘ出シ候者有之者
可為曲事事
一、茶屋ニ客を寝泊リ致させ間
敷候、夜中者亥ノ刻以後を
不可過、勿論火之元等可入念事
一、諸茶屋之分家作道具等者
不及申、其外万事分際ニ過
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
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