内容記述/Description
定
一、駄賃并人足荷物之次第
御伝馬并駄賃之荷物壱駄 重サ四十貫目
歩持之荷物壱人 重サ五十貫目
長持壱挺 重サ三十貫目
但、人足壱人持重サ五貫目之積り、三十貫目之
荷物ハ六人して持へし、それより軽キ荷
物ハ貫目ニしたかひ人数減すへし、
此外いつれ之荷物もこれニ准すへし
乗物壱挺 次人足六人
山乗物壱挺 次人足四人
一、御朱印伝馬人足之数、御書付之外ニ
多く出すへからさる事
一、道中次人足次馬之数、たとひ国持大名
たりといふ共、其家中共ニ、東海道一日ニ
五十人五十疋ニ申 此外之伝馬道ハ
弐十五人弐十五疋限へし
但、江戸・京・大坂之外、道中ニおゐて人馬共ニ
追通へからす事