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大阪公立大学文学研究科「新機軸」特設データベースコレクション
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 053
アイテムID
1053
内容記述/Description
定
一、きりしたん宗門ハ累年御制
禁たる、自然不審成者有之ハ
申出へし、御褒美として
はてれん之訴人 銀五百枚
いるまん之訴人 銀三百枚
立帰り者之訴人 同断
同者并宗門之訴人 銀百枚
右之通可被下、たとひ同宿宗門之内たると
云共、申出る品ニより、銀五百枚可被下、
かくし置他所yあらハるゝニおゐてハ、
其所之名主并五人組迄一類共ニ可被行
罪科者也
正徳元年五月日 奉行
右従江戸之御制札也 安房
甲斐
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 052
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 054
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