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せんねんより御ふれふみデータベース
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 083
アイテムID
2083
内容記述/Description
上荷船御仕置之事
条々
一、上荷船・茶船、運賃其外可申事、
御制札之旨於違背ハ、或は
籠舎、或可為過料事
一、当地町中并伝法・三軒屋・木津・難波・
野田・福島、其外何方之船ニ而も
於盗取ハ、後日聞候共、如御制札
其者ハ死罪、其所ハ過料家毎ニ
銭百文つゝ可出之事
一、上荷茶船之者、組中ニ而荷物盗取候
者、見聞次第可申出、於隠置は
家壱軒ニ銭百文つゝ可取之、中間y
於申出は、其科人斗御制札之通
可申付、組中過銭可免之事
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 082
せん年より御ふれふみ 二巻之内 下 084
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