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せんねんより御ふれふみデータベース
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 167
アイテムID
1167
内容記述/Description
男女共討留は不可有、子細其外
証拠不分明而申出は、穿鑿
之上可処 男女同罪之条、為私
不可遂遺恨事
一、放火人対一人以有意趣成
多人苦輩、甚重科之至也、
并盗賊令放火は以罪科不軽、
如先例親子兄弟可処同罪事
一、公事人双方町中之者雖?之、
無承引及沙汰輩、対決之上
不致同心者、於為非分は急度
可申付事
一、謀書謀判之輩、兼而如申出
可処厳科、執筆之者勿論
可為同罪事
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 166
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 168
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