検索
データベース一覧
検索
詳細検索
メインコンテンツにスキップ
せんねんより御ふれふみデータベース
検索
データベース一覧
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 163
アイテムID
1163
内容記述/Description
一、童子之口論不及沙汰、双方之父母
可加制詞之処、還而互令荷担は
可為曲事
一、童子誤而殺害朋友等は不可
及死罪、但十三歳以上之輩は
不可遁其難事
一、不用町之年寄五人組之相談、
任愚意輩可為曲事、但年寄
非分有之は、町中一同ニ可差上
訴状、遂穿鑿急度可申付事
一、買掛り其外負物等有之者
令死去、有罪中并口入之輩
彼方へ可催促、但於無証文は
不可懸之、有相続之子は可
弁償之、親之負物子可相済事
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 162
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 164
検索結果に戻る
Home