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大阪公立大学文学研究科「新機軸」特設データベースコレクション
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 369
アイテムID
1369
内容記述/Description
一、宿賃道中、如御定可取之、并人馬之
賃増銭を取者有之ハ、三十日可為
籠舎、次伝馬之衆中、為過銭、
家壱軒y百五文ツゝ可出之事
一、往還之輩、高札之面を相背、
理不尽之儀不可申掛、又対
往還之者ニ其所y非分於
申ニは、可為曲事事
慶安弐八月朔日出ル
寛永十弐年十月十日 又左衛門
因幡
条々
一、往還之輩、次馬次人足、近年甚多ニ付、
宿々令困窮之間、縦雖為 国持大名
家中共、一日ニ次馬五十疋、次人足五十人ニ
不可過、此外人足出入者、其日之外
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
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