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大阪公立大学文学研究科「新機軸」特設データベースコレクション
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 218
アイテムID
1218
内容記述/Description
一、御用日、訴訟町方之分訴状を令
裏書、惣代へ為相渡、若キ者又ハ
人少之節ハ人足ニも訴状持せ
遣し、且又在方訴状ハ裏書
裏判調之、訴訟人へ相渡、直ニ
先へ持参、右両様ニ取計候得共、
向後ハ在方町方共訴状当日
改之、翌朝訴訟人へ相渡、直ニ
先へ可令持参旨、訴訟人へ
可申付事
一、御用日、公事白洲へ出候砌、訴訟方・
相手方、左右之無差別、勝手次第ニ
出候、向後ハ訴訟方白洲之左、
相手方白洲之右ニ可出事
寛延三午十一月十四日
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
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