home
検索
検索
詳細検索
メインコンテンツにスキップ
大阪公立大学文学研究科「新機軸」特設データベースコレクション
home
検索
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 172
アイテムID
1172
内容記述/Description
三分弐、母方之親類三分可分遣事
一、女房鋪銀を持来、其夫無程
相果候時、男子ニ而も女子ニ而も
有之而、其家を女房令支配
有之は、及不沙汰ニ、子無之女房
は親之所へ戻シ、家を夫之
父母於有ハ令進退は鋪銀を
女房方へ可戻事
一、女房離別之者、鋪銀并女房
衣類道具等無異儀可戻之、
令難渋は可為非分事
右慶安弐年丑十二月三郷年寄へ雖
申渡、于今訴状を指上候者有之
ニ付、重而条数之内少々書加へ、
三郷年寄召よせ、此趣愈致吟味、
町人之作法ニ相違之事有之は、
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 171
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 173
検索結果に戻る
Home