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大阪公立大学文学研究科「新機軸」特設データベースコレクション
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 162
アイテムID
1162
内容記述/Description
慶安元年 孫太夫
丹波
掟
一、喧嘩口論不論理非、如御法
双方可為死罪、殺人令逐電ハ、
其町人并請人可尋之、被打擲
輩は令堪忍奉行所へ可告
来、穿鑿之上急度可申付也、
若荷担人有之は、其咎可
重於本人事
一、被官人喧嘩并盗賊之科、不可懸
主人、雖然請人無之者拘置、穿鑿
之砌於致欠落は、先可預置於主人、
其町人并主人之親類彼是は可
尋出事
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 161
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