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大阪公立大学文学研究科「新機軸」特設データベースコレクション
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せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 103
アイテムID
1103
内容記述/Description
可申聞旨申付候間、能様ニ可相勤事
一、親掛り之男子有之者、其子共不行儀
無之様ニ可申含事
右之通可相守者也
寛文弐四月廿八日 壱岐
隼人
両同心
組頭中
掟
一、公事日若御用有之而令延引は、翌日可
罷出事
一、奉行所之裏判有之、請目安公事日及
三度令遅参ハ、先籠舎申付、其上
可遂対決事
一、公事場ヘ罷出候は、縦雖為侍脇指不
可指之事
一、対決之時、双方之外其場ニ不可出候
但、親兄弟は非制之限、并証拠人
作成者/Creator
大阪市立大学文学研究科
コレクション
せん年より御ふれふみ
せん年より御ふれふみ 二巻之内 上 102
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